お近くのモーゲージプランナーを検索
[本文はここから]

竹下 義洋
法務・FP企画総合企画「Yebisu-Do(えびす堂)」
「夢をかたちに! レッツ!元気“Yebisu-Do”です!」 住宅から法務まであなたの生活のかかりつけ医

竹下 義洋
氏名 竹下 義洋 (タケシタ ヨシヒロ)
資格 シニアサーティファイドモーゲージプランナー(SCMP)
サーティファイドモーゲージプランナー(CMP)
モーゲージプランナー(MP)
連絡 法務・FP企画総合企画「Yebisu-Do(えびす堂)」
〒840-2212 
佐賀県佐賀市川副町犬井道2024-7 
TEL:0952-45-1774 FAX:0952-45-1774
take7537@msn.com
営業地域  主に佐賀県
・福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 

誌上セミナー1「瑕疵担保保険制度=瑕疵担保責任履行確保法の施行」

連載コラム 2009/08/26
連載コラム

本年10月1日に施行される「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(以下、履行確保法)に基づく「瑕疵担保保険制度」について、4回にわたり解説します。

平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下、品確法)では、新築住宅の供給者である「売り手」と「作り手」に、瑕疵担保責任として、住宅引き渡し後10年間の瑕疵補修義務が明確化されました。

しかし、その後の、耐震偽装問題の多発を契機に、瑕疵担保責任を果たすための十分な資力を持たない住宅供給業者の存在が次々と明らかになったことから、平成20年5月に履行確保法が制定されたのです。

この履行確保法は、新築住宅を供給する建設業者又は宅建業者(以下、住宅事業者)に対し、「資力の確保」を義務付けるものであり、本年10月1日に施行されます。

住宅事業者は、新築住宅の建設を請け負ったり、新築住宅を販売する場合には、その新築住宅の各戸について、事前に、「住宅瑕疵担保責任保険」(以下、瑕疵担保保険)への加入、若しくは、保証金の「供託」により、瑕疵補修義務に対する資力を確保する義務があります。

なお、住宅事業者に資力確保が求められるのは、本年年10月1日以降に「引き渡し」が完了する新築住宅であり、住宅事業者は「契約締結」までに、「供託」または「瑕疵担保保険」のいずれを選択するかを決定する必要がありますので、つまり、実質的には、既に、この制度はスタートしているのです。



記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。


  • モーゲージプランナー支援センター - 住宅ローンで困ったらMPプラス!
  • 〒113-0033 東京都文京区本郷1-5-17 三洋ビル108 TEL:03-3813-7874 / FAX:03-6278-7677
  • COPYRIGHT © Mortgage Support Center All Rights Reserved.