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竹下 義洋
法務・FP企画総合企画「Yebisu-Do(えびす堂)」
「夢をかたちに! レッツ!元気“Yebisu-Do”です!」 住宅から法務まであなたの生活のかかりつけ医

竹下 義洋
氏名 竹下 義洋 (タケシタ ヨシヒロ)
資格 シニアサーティファイドモーゲージプランナー(SCMP)
サーティファイドモーゲージプランナー(CMP)
モーゲージプランナー(MP)
連絡 法務・FP企画総合企画「Yebisu-Do(えびす堂)」
〒840-2212 
佐賀県佐賀市川副町犬井道2024-7 
TEL:0952-45-1774 FAX:0952-45-1774
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営業地域  主に佐賀県
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誌上セミナー2「瑕疵担保保険制度=供託による資力確保と瑕疵担保保険に」

連載コラム 2009/09/02
連載コラム

前回に引き続き、「瑕疵担保保険制度」について解説します。
住宅瑕疵担保責任履行確保法(以下、履行確保法)の施行により、住宅事業者は、新築住宅の建設を請け負ったり、新築住宅を販売する場合には、その新築住宅の各戸について、事前に、「瑕疵担保保険」への加入、若しくは、保証金の「供託」により、瑕疵補修義務に対する資力を確保する義務があります。

「供託」では、住宅事業者が、自ら引き渡しを行った新築住宅の件数をもとに、履行確保法で定める保証金額を最寄りの供託所(法務局等)に預け入れることに
なります。
供託期間は、瑕疵担保責任期間の10年間ですが、この場合、第三者による新築住宅の現場検査等は義務づけられておらず、また、品確法に基づく紛争処理制度は利用できません。

一方、「瑕疵担保保険」は、国土交通大臣が指定する保険法人が引き受けることになりますが、引き受け時には、保険法人による現場検査が義務付けられています。(保険法人は、平成21年6月末現在で5保険法人。)瑕疵発生時は、住宅事業者が瑕疵担保責任に基づき改修に要した補修費の一部を、保険法人が支払うこととなります。
万一、住宅事業者が倒産した場合を含め、住宅事業者が相当期間を経過しても、なお瑕疵担保責任を履行しない場合は、新築住宅の発注者又は購入者が、直接、保険法人に対して保険金を請求することもできます。

「瑕疵担保保険」は10年間の保険契約期間に対し、10年分を一括で支払う掛け捨ての保険であり、「保険料」は一律ではなく、各保険法人により異なりますが、戸建住宅で概ね7~9万円程度です。なお、「保険料」は、住宅価格に含めることも可能です。



記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。


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