

| 氏名 | 竹下 義洋 (タケシタ ヨシヒロ) |
|---|---|
| 資格 | シニアサーティファイドモーゲージプランナー(SCMP) サーティファイドモーゲージプランナー(CMP) モーゲージプランナー(MP) |
| 連絡 | 法務・FP企画総合企画「Yebisu-Do(えびす堂)」 〒840-2212 佐賀県佐賀市川副町犬井道2024-7 TEL:0952-45-1774 FAX:0952-45-1774 take7537@msn.com |
| 営業地域 | 主に佐賀県 ・福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
2009/09/09
連載コラム
引き続き、「瑕疵担保保険制度」について解説します。
住宅瑕疵担保責任履行確保法(以下、履行確保法)の施行により、住宅事業者は、新築住宅の建設を請け負ったり、新築住宅を販売する場合には、その新築住宅の各戸について、事前に、「瑕疵担保保険」への加入、若しくは、保証金の「供託」により、瑕疵補修義務に対する資力を確保する義務があります。
資力確保義務の対象となる住宅は、工事完了から1年以内で、未入居の新築住宅のみが対象となります。工事完了から1年を超える住宅には、品確法の対象外となり、瑕疵担保責任も生じません。また、新築住宅には、戸建住宅や分譲共同住宅だけでなく、賃貸住宅や社宅なども含まれます。
また、対象となる瑕疵担保責任の範囲は、以下のとおりです。
○「構造耐力上主要な部分」
建物の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方ずえ、火打ち材その他これに類するもの)で、当該建物の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の振動もしくは衝撃を支えるもの。
○「雨水の浸入を防止する部分」
・建物の屋根もしくは外壁またはこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
・雨水を排除するため建物に設ける配水管のうち、当該建物の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分。
なお、義務付けの対象者は、 建設業免許を有する「建設業者」、もしくは、宅建業許可を有する「販売事業者」が、一般消費者を相手に、新築住宅の請負もしくは販売契約を締結する場合に限定されています。
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