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竹下 義洋
法務・FP企画総合企画「Yebisu-Do(えびす堂)」
「夢をかたちに! レッツ!元気“Yebisu-Do”です!」 住宅から法務まであなたの生活のかかりつけ医

竹下 義洋
氏名 竹下 義洋 (タケシタ ヨシヒロ)
資格 シニアサーティファイドモーゲージプランナー(SCMP)
サーティファイドモーゲージプランナー(CMP)
モーゲージプランナー(MP)
連絡 法務・FP企画総合企画「Yebisu-Do(えびす堂)」
〒840-2212 
佐賀県佐賀市川副町犬井道2024-7 
TEL:0952-45-1774 FAX:0952-45-1774
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営業地域  主に佐賀県
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誌上セミナー4「瑕疵担保保険制度=資力確保義務の時期」

連載コラム 2009/09/16
連載コラム

引き続き、「瑕疵担保保険制度」について解説します。

住宅瑕疵担保責任履行確保法(以下、履行確保法)の施行により、住宅事業者は、新築住宅の建設を請け負ったり、新築住宅を販売する場合には、その新築住宅の各戸について、事前に、「瑕疵担保保険」への加入、若しくは、保証金の「供託」により、瑕疵補修義務に対する資力を確保する義務があります。

住宅事業者に資力確保が求められるのは、平成21年10月1日以降に「引き渡し」が完了する新築住宅であり、住宅事業者は「契約締結」までに、「供託」または「瑕疵担保保険」のいずれを選択するかを決定する必要があります。
具体的には、
・「供託」では、契約の締結までに、
・「瑕疵担保保険」では、建設業法による請負契約の内容に関する書面の交付、または、宅建業法による重要事項説明もしくは契約内容に関する書面の交付までに、住宅取得者に資力確保内容を通知する必要がある。

つまり、資力確保義務の有無は「引き渡し時期」で判断し、資力確保が必要な場合、「供託」か「瑕疵担保保険」かの選択は契約の時までに行う必要がありますので、つまり、実質的には、既にこの制度はスタートしているのです。



記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。


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